宿泊約款
第1条 適用範囲
1.
当ゲストハウスが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.
当ゲストハウスが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申し込み
1.
当ゲストハウスに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ゲストハウスに申し出ていただきます。
A) 宿泊者名
B) 宿泊日及び到着予定時刻
C) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
D) その他当ゲストハウスが必要と認める事項
2.
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ゲストハウスは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
1.
宿泊契約は、当ゲストハウスが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当ゲストハウスが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、前条第1項Cの規定による全ての宿泊料金を、当ゲストハウスが指定する日までにお支払いいただきます。
3.
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金等に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.
第2項の申込金を同項の規定により当ゲストハウスが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ゲストハウスがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
1.
前条第2項の規定にかかわらず、当ゲストハウスは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.
宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ゲストハウスが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
1.
当ゲストハウスは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
A) 宿泊の申込みが本約款によらないとき
B) 第2条第1項の申し出をしないとき、または申し出内容に虚偽が認められたとき
C) 宿泊契約の申込みが、不正な目的又は手段で行われたとき、またはその疑いがあるとき
D) 申込者又は宿泊客が、過去に大量の宿泊予約及びキャンセル行為をしているとき、またはそれに類似する行為をしているとき
E) 満室等により客室の余裕がないとき
F)
宿泊の申込みをしようとする者が、宿泊に関し、法令、公の秩序又は善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
G) 宿泊の申込みをしようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)に規定する暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者その他の反社会的勢力であると認められるとき
H) 宿泊の申込みをしようとする者が、当ゲストハウス内で、暴行、脅迫、恐喝、賭博行為、使用禁止薬物の所持若しくは使用その他の違法行為又は公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
I)
宿泊の申込みをしようとする者が、他の宿泊客に著しく迷惑をかける行為をしたとき、又はするおそれがあると認められるとき
J)
宿泊の申込みをしようとする者が、「旅館業法」(昭和23年法律第138号)で規定する特定感染症の患者であるとき、又は特定感染症に罹患している疑いが濃厚なとき
K) 宿泊客が、特定感染症のまん延防止に必要な行為に協力しないとき
L)
宿泊の申込みをしようとする者から宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
M) 宿泊の申込みをしようとする者が、過去に、SNS等に当ゲストハウス又は当ゲストハウスの従業員(支配人を含む。以下同じ。)に関する誹謗、中傷、威嚇、又は炎上を目的とした投稿等を行い、当ゲストハウスの運営の妨害、又は当ゲストハウスの信用及びブランドを毀損する行為を行ったと認められるとき
N) 天災、施設の故障その他のやむを得ない事由により宿泊させることができないとき
O) 新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われ、当ゲストハウスを宿泊療養施設として活用するなど、公共の利益のために必要な施設としてこれを国、地方公共団体又はそれらが指定する機関に貸与する必要がある場合
第6条 宿泊客の契約解除権
1.
宿泊客は、当ゲストハウスに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.
当ゲストハウスは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は、一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ゲストハウスが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ゲストハウスが第4条第1項の特約に応じた場合であっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ゲストハウスが宿泊客に告知したときに限ります。
3.
当ゲストハウスは、宿泊客が連絡しないで宿泊当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当ゲストハウスの契約解除権
1.
当ゲストハウスは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することができるものとします。
A) 宿泊客が、「旅館業法」(昭和23年法律第138号)で規定する特定感染症の患者等であるとき、又は特定感染症に罹患している疑いが濃厚なとき
B) 宿泊客が、特定感染症のまん延防止に必要な行為に協力しないとき
C) 宿泊客が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者その他の反社会的勢力であると認められるとき
D) 宿泊客が、本約款に違反するとき、又は従業員の指示に従わないとき
E) 宿泊客が、当ゲストハウス内で、暴行、脅迫、恐喝、賭博行為、使用禁止薬物の所持若しくは使用その他の違法行為又は公序良俗に反する行為をしたとき、又はするおそれがあるとき
F)
第3条第2項の申込金の支払が行われないとき
G) 宿泊料金等の支払において、他人のクレジットカードを使用するなど不正な決算手段を使ったとき、又はその疑いがあるとき
H) 宿泊契約成立後に第5条各号の一に該当する事実が判明したとき
I)
第8条第1項の登録内容に虚偽が認められるとき
J)
宿泊客が、寝室で寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ゲストハウスが定める火災予防上必要な処置に反する行為をしたとき、した疑いがあるとき、又はするおそれがあるとき
K) 宿泊客が、他の宿泊客に迷惑をかける行為若しくは他の宿泊客に対するサービスの提供を著しく阻害する行為をしたとき、又はするおそれがあるとき
L)
宿泊客が、当ゲストハウス又は当ゲストハウスの従業員に対し、合理的な範囲を超える要求(謝罪要求や処罰要求を含む)又は負担を強硬に求めてきたとき
M) 宿泊客の言動が、他の宿泊客又は当ゲストハウスの従業員の尊厳を傷つけたとき
N) 宿泊客が、SNS等に当ゲストハウス又は当ゲストハウスの従業員に関する誹謗、中傷、威嚇、又は炎上を目的とした投稿等を行い、当ゲストハウスの運営の妨害、若しくは当ゲストハウスの信用及びブランドを毀損する行為を行なったとき若しくはそのおそれがあるとき、又は過去に同様な行為を行なったと認められるとき
O) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
P) 新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われ、当ゲストハウスを宿泊療養施設として活用するなど、公共の利益のために必要な施設としてこれを国、地方公共団体又はそれらが指定する機関に貸与する必要がある場合
2.
前項第3号乃至第14号により宿泊契約が解除された場合、既払の宿泊料金の返還はいたしません。また、宿泊料金が未払である場合には、宿泊料金相当額を違約金としてお支払いいただきます。また、その場合、以後の当ゲストハウスの利用をお断りいたします。
3.
第1項第1号、第15号及び第16号により宿泊契約が解除された場合は、宿泊客が提供を受けていないサービスに関する料金はいただきません。
第8条 宿泊の登録
1.
宿泊客は、宿泊日当日、当ゲストハウスのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
A) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業。
B) 日本国内に住所登録地のない外国人にあっては、国籍、職業、本国連絡先、本国住所。
C) 出発日。
D) その他当ゲストハウスが必要と認める事項。
2.
当ゲストハウスは、宿泊客に対し、本人確認のため公的な身分証明書等の提示を求める場合があります。さらに、ご提示いただいた身分証明書等のコピーをとらせていただく場合があります。
3.
外国人のご宿泊に際しては、当ゲストハウスは、パスポートの提示を求め、そのコピーを取らせていただきます。
4.
宿泊客が第12条の料金の支払いを宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
第9条 戦争犯罪非関与誓約書
1.
当ゲストハウスは、安全上の理由から、宿泊者がチェックインする際、任意で『戦争犯罪費関与誓約書』への署名を求める場合があります。
2.
署名を求める対象となる方は、以下の全ての条件に該当する方となります。
A) 国際刑事裁判所(ICC)、国際司法裁判所および国連各機関が、過去10年間に戦争犯罪、人道に対する罪およびジェノサイド条約違反を確認した、またはその疑いが強いと判断した国および地域の出身の方
B) 戦争犯罪が確認された期間に、当該国および地域の、軍または準軍事組織に所属していた方
3. 署名を求められた方が署名を拒否しても、宿泊が拒否されることはありません。
第10条 客室の使用時間
1.
宿泊客が当ゲストハウスの客室を使用できる時間は、午後3時から翌午前11時までとします。
2.
連泊の場合は、前項の規定にかかわらず、客室の使用に応じます。
第11条 利用規則の遵守
1.
宿泊客は、当ゲストハウス内においては、当ゲストハウスが定める利用規則に従っていただきます。
第12条 営業時間
1.
当ゲストハウスの主な施設等の営業時間は原則として次の通りとします。
A) フロントサービス時間:09:00〜21:00
B) 門限(ロビー階正面玄関):なし
2.
前項の時間は、必要な場合には変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第13条 料金の支払い
1.
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2.
前項の宿泊料金等の支払いは、予約時にオンライン決済にて行っていただきます。
3.
前項の追加料金等の支払いは、現金により、チェックインの際にフロントにおいて行っていただきます。
4.
当ゲストハウスが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第14条 当ゲストハウスの責任
1.
当ゲストハウスは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ゲストハウスの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第15条 契約した客室が提供できないときの取扱い
1.
当ゲストハウスは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
第16条 寄託物等の取扱い
1.
宿泊客が当ゲストハウス内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては当ゲストハウスの故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当ゲストハウスは責任を負いかねます。
2.
宿泊者がチェックイン前およびチェックアウト後にラウンジに物品をお預けになることを希望された場合、滅失、毀損等の損害が生じても当ゲストハウスは責任を負いかねます。お預かりする場合の条件は、以下のとおりとなりますことをあらかじめご了承いただきます。
A) お預け可能時間はチェックインおよびチェックアウト当日の9:00〜21:00の間となります。
B) 前項期限を過ぎても受け取りに来られない場合、当ゲストハウスは、受取期限の経過後3日を上限として保管いたします。
C) その間に当ゲストハウスは宿泊者が第8条(宿泊の登録)により登録された連絡先に連絡を試みます。
D) 当ゲストハウスからの連絡にもかかわらずお客様との連絡がつかず、かつ、宿泊者から受取期限経過後3日以内に返還のお申出がなされなった場合、当ゲストハウスは、宿泊者が権利放棄したものとみなし、廃棄その他の処分を行います。
E) 当ゲストハウスは、受取期限経過後の連絡、返還及び処分に要した費用を宿泊者に請求できるものとします。
第17条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
1.
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ゲストハウスに到着した場合は、その到着前に当ゲストハウスが了解したときに限って、宿泊客が到着するまで前条第2項の規定に従い、お預かりします。
2.
宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ゲストハウスに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したしたときは、当ゲストハウスは、必要に応じて当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、所有者が判明しない場合又は所有者によるお引き取りがない場合は、発見日を含め7日間保管した後に処分させていただきます。また、飲食物・雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては当ゲストハウスにて任意に処分させていだだきます。
第18条 宿泊客の責任
1.
宿泊客の故意又は過失により当ゲストハウスが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ゲストハウスに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1:宿泊料金の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
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内訳 |
宿泊客が支払うべき総額 |
宿泊料金 |
1.
(1) 基本宿泊料(室料) |
追加料金 |
1.
(2) レイトチェックイン料等 |
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税金 |
1.
イ. 消費税(地方消費税を含む) 2.
ロ. 宿泊税 |
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備考1.基本宿泊料は当ゲストハウスのホームページ上に掲示する料金表によります。 備考2.宿泊税は各地方公共団体が定める税率によります。 |
別表第2:違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 |
不泊 |
当日 |
7日前 |
14日前 |
料率 |
100% |
100% |
50% |
30% |
注意
1.
%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.
契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に相当する宿泊料の50%の違約金を収受します。
(2025年5月15日)